建築基準法 PR

建築確認申請ってなに?

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こんにちはー!

筋トレが趣味で建築士をしている2児のパパ「マナボン」です!

建築確認申請ついて解説をしていきたいと思います。

建築基準法の解説はできる限り分かりやすく、噛み砕いたニュアンスで解説をしていますので、正確な意味・解釈とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

建築確認申請の概要

建築確認申請とは一定規模以上の建物を建てる際、建築基準法および関係法令に適合しているかを確認し、確認済証の交付を受けることです。

厳密には大規模修繕や大規模の模様替えを行う際も必要となります。

建築士の人たちが設計をするから確認は必要ないんじゃないの?

マナボン

地震、火事、台風などの外力を受けても建物が安全かどうか、避難はできるかなどを第三者の目で客観的にチェックをするためです。

ただ、建築確認申請では建築基準法と関係法令への適合性は確認されますが、民法については確認されません。

つまり、極論ですが他人の敷地でも建築基準法および関係法令さえ遵守されていれば建物を建てることができてしまいます。

確認申請に対するQ&A

Q. 確認をするって誰が確認するの?

A. 各所管特定行政庁もしくは民間企業の確認審査機関です。

以前は各所管行政庁が窓口となっていましたが、現在は国や県などから指定を受けた確認審査機関に出すことの方が多いです。(ビューローベリタスジャパン(株)日本ERI(株)など)

誰でもできるの?家を建てたいけど自分でできる?

A.申請書の申請者名は建築主(建物を建てようとする人)です。

形式上は家を建てようとする人が申請できますが、建築士に手続きに関する権限を委任し、代理で申請手続きを行なってもらうことが一般的です。

確認申請図を作成したり、建築基準法の解釈について協議したりと専門性が問われますので、建築士にお任せください。

確認申請だけでいくらかかるの?

A.建物規模によりますし、審査機関によっても手数料には若干があります。

確認審査機関の審査手数料については料金表があるためHPなどを見るか建築士にご相談ください。

審査手数料は確認審査手数料+完了検査申請手数料がかかります。

建物規模によっては確認審査+中間検査+完了検査+構造計算適合性判定の手数料が必要になります。

また審査手数料のみならず建築士が行うため、その分の費用も必要となります。

確認申請はいつ必要になるの?

A.工事着手前です。

建築確認申請が必要な建物については確認済証が交付されない限り、工事着手することは違法です。

違反をするとしっかりと罰則もあるため、法律は守りましょう。

完了検査前に引越しは可能?

A.原則できません。

ただ、どうしても使用しなければいけない場合は仮使用認定という特例制度もあるため建築士にご相談ください。

対象となる建物

では一定規模とはどの大きさなのでしょうか

一号 特殊建築物で200㎡を超えるもの

建築基準法第6条1項一号に該当する建物です。

建築基準法別表第1の(い)欄の用途とされる特殊建築物で(い)欄の用途部分の床面積が200㎡を超えるものが対象です。

ちなみに動物病院の確認申請をした際は、動物は建築基準法上は物扱いのため病院用途ではなく事務所用途として扱うと聞き驚いた覚えがあります。

二号 木造建築物

木造建築物(W造)で確認申請が必要となるのは以下の3パターンです。

ただし木造でも建物用途が特殊建築物であれば一号に該当します。

3階以上

3階以上となった時点で確認申請の対象です。

延べ面積が500㎡を超える+高さが13mを超える

こちらは面積と建物の最高高さの両方が基準を超えると確認申請の対象です。

延べ面積が500㎡を超える+軒の高さが9mを超える

こちらは面積と軒の高さの両方が基準を超えると確認申請の対象です。

2階建ての木造住宅は?

上記の3パターン以下の規模は建築基準法第6条1項四号(四号建築物)に該当します

つまり基本的には建築確認申請の対象であると考えてください。

厳密には都市計画区域および準都市計画区域内で新築する場合のみに必要となりますが、用途地域が定められている地域は都市計画区域に該当するため、ほとんどの地域で必要となるためです。

ただし四号建築物は通常の確認申請とは違い審査される項目が格段に少ないため、短期間で確認済証が発行されます。

三号 木造以外

2階以上

鉄骨造(S造)や鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)などで2階以上となる場合はこちらに該当します。

木造以外のためコンクリートブロック造や組積造、壁式鉄筋コンクリート造もこちらです。

延べ面積が200㎡を超える

木造以外で延べ面積が200㎡を超えるとこちらに該当します。

延べ面積はあくまでも建物全体のため、用途が変わっても全ての用途の延べ面積が200㎡を超えていれば対象です。

まとめ

確認申請に関するQ&Aと対象建物についてお話しました。

一般的な戸建て住宅(木造2階)でも確認申請は原則的には必要です。

ですが、申請の内容が簡易なため審査機関は比較的短期間です。

戸建て住宅でも木造3階や鉄骨造の2階などは通常の確認申請が必要となります。

以上参考になれば嬉しいです。

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ありがとうございました。

ABOUT ME
マナボン
筋トレが趣味で建築士をしている2児(3歳・2歳)のパパ。 筋トレ歴は約3年(途中ブランクがありますが) おうちでできるモンテッソーリ教育を学びながら実践中です。