こんにちはー!
筋トレが趣味で建築士をしている2児のパパ「マナボン」です!
今日は建築基準法の道路について解説していきたいと思います。
建築基準法の解説はできる限り分かりやすく、噛み砕いたニュアンスで解説をしていますので、正確な意味・解釈とは若干異なる場合がございます。最終的なご判断は所管行政窓口や民間確認審査機関へお問い合わせの上、ご決定いただくようお願いいたします。
建築基準法の道路種別と内容
建築基準法の道路種別と特徴をざっくりまとめました。
道路幅の()書きは特定行政庁が指定した場合です。
名称 | 道路の内容 | 道路幅 |
1項一号 | 道路法による道路 | 4m(6m)以上 |
1項二号 | 開発事業や土地区画整理事業などによる道路 (ニュータウンなど新しく住宅地などを開発する時に多い道路) | 4m(6m)以上 |
1項三号 | 都市計画区域になる際に既にあった道路 | 4m(6m)以上 |
1項四号 | 2年以内に新たに作られる予定の道路 | 4m(6m)以上 |
1項五号 | 私道 (業界では位置指定道路とも呼ばれています) | 4m(6m)以上 |
2項 | 都市計画区域になる際に既にあった道&特定行政庁が指定した道路 (建築・不動産業界ではみなし道路とも呼ばれています) | 4m(6m)未満 |
3項 | 土地の状況によってやむを得ないと判断されだ道路 | 2.7〜4m |
4項 | 特定行政庁の指定を受けた道路 | 6m未満 |
5項 | 6m区域指定時に存在していた道 (指定時の道路境界線と見なされていた線を境界線とみなす道) | 4m未満 |
そもそも建築基準法の道路って?
そもそも、建築基準法の道路とは、建築基準法(第42条)で認められた道のことです。
そのまんまです。(笑)
いわゆる公道 (県や市町村が管理)で4m以上あれば、建築基準法第42条第1項一号の道路に該当することがほとんど、4m未満であれば非道路(建築基準法の道路ではない)となることもあります。
- 建築基準法上の道路=道路幅が4m以上
建物を建てる際にはこの建築基準法の道路に接道していないと、建てられないのが原則です。
建築基準法の道路以外の道路についてはこちらのページでもご紹介してますので、一度見てみてください。
道路幅の測り方
4m以上あれば大体は建築基準法上の道路で、4m未満は建築基準法上の道路にならないこともあるというのはお分かりいただけましたか?
次は道路幅の測り方ですが、建築基準法上の道路幅は原則、側溝を含んだ幅になります。
有効幅員というものと混同されがちですが、有効幅員は車・人が通れる実際の幅のことで、少しニュアンスが変わります。
まとめ
今回は建築基準法の道路とは何かを分かりやすくまとめてみました。
以上、参考になれば嬉しいです。
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では、また!ありがとうございました!