こんにちはー!
前回、建ぺい率と容積率ってなに?では建ぺい率と容積率の概要について解説してきましたが、建ぺい率には緩和規制があるってご存知ですか?
今日は建ぺい率の緩和規制についてお話をしていきたいと思います。
それでは一緒に勉強していきましょう!
建ぺい率緩和規制の概要
そもそも緩和規制ってなに?
規制・・・つまりは建ぺい率を緩くしますよ!ってことです。
なぜ緩くするの?
建ぺい率はそもそも防火(防災)上、安全な街づくりを行うために定められた法律です。
だから防災上安全な建物(敷地)であれば多少のサービス(緩和)はしてあげようという粋な計らいというわけです。
ただし、防災上安全かどうかは一定の条件を満たしてね♪ということですね。
防火地域における緩和
緩和条件の1つめ。防火地域内でのみ採用できる緩和です。
防火地域内での緩和は2パターンあります。
パターン①(建ぺい率が80%と指定されている地域以外)
- ・耐火建築物
- ・耐火建築物等(耐火建築物と同等の延焼防止性能を有する建築物=延焼防止建築物)
上記のどちらかにすることで建ぺい率が10%加算されます。
パターン②(建ぺい率が80%と指定されている地域)
- ・耐火建築物
- ・耐火建築物等(耐火建築物と同等の延焼防止性能を有する建築物=延焼防止建築物)
上記のどちらかにすることで建ぺい率の限度が無くなります。
つまり、パターン②は敷地いっぱいに建物を建てることが可能になります。
準防火地域における緩和
緩和条件の2つめです。こちらは2019年6月25日に施行された緩和規制です。
以前は防火地域内のみ規制緩和の対象でした。ハウスメーカーにとっても土地所有者にとってもプラスになる改正内容だったため、業界では話題になった規制緩和ですね。
準防火地域内での緩和条件は以下の通りです。
- ・耐火建築物
- ・耐火建築物等(延焼防止建築物=耐火建築物と同等の延焼防止性能を有する建築物)
- ・準耐火建築物
- ・準耐火建築物等(準延焼防止建築物=準耐火建築物と同等の延焼防止性能を有する建築物)
準防火地域内では上記のいずれかにすることで10%の加算を受けることができます。
準防火地域内で準耐火建築物とすることは難しくないため、かなりの建物が対象となってくるのではないでしょうか。
なお建ぺい率の緩和においても準防火地域と防火地域にまたがる敷地の場合は防火地域の規制が優先されるため注意が必要です。
2つの道路の角にある敷地(角地)
緩和条件のうちの3つめの緩和です。
こちらは道路と敷地の関係により認められる緩和になります。一般的には角地緩和という言葉の方が慣れ親しまれているかと思います。
2つの道路の角(T字路や十字路などの道路が交差する角の敷地)にある敷地は建ぺい率が10%加算されます。
こちらは特定行政庁が認める角地となるため少し注意が必要です。
特定行政庁が認める角地とは
- ・計画敷地が角地でそれぞれの道路に2m以上接していること
- ・敷地を管轄する特定行政庁が定めた「建築基準法施行細則」を満たすこと
建築基準法施行細則は各行政の窓口で確認するか、インターネットで検索してみてください。
2つの道路に挟まれた敷地
緩和条件のうち4つめの緩和です。
こちらも角地緩和と同様に道路と敷地の関係により認められる緩和になります。
内容としては2つの道路に挟まれた敷地は角地と同様に10%の緩和を受けられるというものです。
こちらも角地緩和と同様に特定行政庁が認めた場合のため
- 計画敷地が角地でそれぞれの道路に2m以上接していること
- 敷地を管轄する特定行政庁が定めた「建築基準法施行細則」を満たすこと
以上の2つの条件は満たす必要があります。