こんにちはー!
今日は道路があるのに家が建てられないケースについて解説していきたいと思います。
目次
道路があるのに家が建てられない正体
道路があるにも関わらず家が建てられない正体は、その道路が建築基準法の道路ではないことが原因です。
建築基準法の道路ってなに?普通の道路じゃダメなの?
建築基準法の道路とみなされた道路に接していないと建物を建てることができないんです。
建築基準法の道路に接していない場合の解決策
では建築基準法の道路に接していない場合、どうすることもできないのでしょうか。
建築基準法の道路がないと家は建てられないのね。
100%建てられないと決まったわけではありません。救済措置もあるため、そちらも確認していきましょう。
- 車も通るため安心していたが、調べると建築基準法の道路ではなかった。
- 敷地と道路の間に水路があり、橋掛けをしない限り敷地にアプローチできない。
- 道路に接しているのは通路のような細長い道だけしかない。
解決策その1(建築基準法43条第2項一号)
次の条件を全て満たす必要があります。
- 敷地が4m以上の道に2m以上接している
- 延べ面積が200㎡以内の一戸建て住宅(兼用住宅は不可)
- 特定行政庁の認定(建築審査会の同意は不要)
解決策その2(建築基準法第43条第2項二号)
次の条件を全て満たす必要があります。
- 敷地の周囲に広い空地を有する建築物もしくはその他国土交通省令で定める建築物
- 建物の用途に指定は無し
- 特定行政庁の許可(建築審査会の同意が必要)
解決策その3
建築士、確認審査機関、行政窓口に相談しましょう。
他の解決策は記載しましたが、最終的な判断は確認審査機関や行政が行っていたりしますので、判断するところへ確認するのが一番の近道です。
ただ、一般の人がいきなり行っても話がうまく進まない可能性もあるため、まずは建築士に相談するのが良いかもしれませんね。
無接道となる例にも出した、道路と敷地間に水路などがある場合
橋掛けをすることで接道とみなしてくれる例も結構ありますので、参考にしてください。
建築基準法の道路かどうかを確かめる方法
近年は各行政のHPもしっかりと整備されてきています。
ですので、インターネットで「〇〇市 指定道路」や「〇〇県 指定道路」など検索していただくと見ることができるようになってきました。
ですが、まだまだ調べることが難しい行政もありますので、出てこない場合は市道の場合は市役所、県道の場合は土木事務所などで調べることが可能です。
まとめ
今回は道路があるのに家が建てられないケースについてまとめてみました。
- 建築基準法の道路に接道していないと原則は建築不可
- 建築基準法の道路ではない場合も救済措置がある
- 解決策その2の運用については特定行政庁により変わる部分であるため、各所管行政庁に確認する必要がある
- 建築基準法の道路かどうかはインターネットもしくは行政の窓口で確認ができる
以上、参考になれば嬉しいです。
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ありがとうございました。