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道路があるのに家が建てられないケースがある?

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こんにちはー!

今日は道路があるのに家が建てられないケースについて解説していきたいと思います。

道路があるのに家が建てられない正体

道路があるにも関わらず家が建てられない正体は、その道路が建築基準法の道路ではないことが原因です。

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建築基準法の道路ってなに?普通の道路じゃダメなの?

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建築基準法の道路とみなされた道路に接していないと建物を建てることができないんです。

建築基準法の道路に接していない場合の解決策

では建築基準法の道路に接していない場合、どうすることもできないのでしょうか。

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建築基準法の道路がないと家は建てられないのね。

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100%建てられないと決まったわけではありません。救済措置もあるため、そちらも確認していきましょう。

接道無しとなる例
  • 車も通るため安心していたが、調べると建築基準法の道路ではなかった。
  • 敷地と道路の間に水路があり、橋掛けをしない限り敷地にアプローチできない。
  • 道路に接しているのは通路のような細長い道だけしかない。

解決策その1(建築基準法43条第2項一号)

次の条件を全て満たす必要があります。

  1. 敷地が4m以上の道に2m以上接している
  2. 延べ面積が200㎡以内の一戸建て住宅(兼用住宅は不可)
  3. 特定行政庁の認定(建築審査会の同意は不要)

4m以上の道とは

  • 農道(その他に農道と同じような扱いになる道)
  • 建築基準法施行令第144上の4第1項各号に適合する道(いわゆる位置指定道路)

解決策その2(建築基準法第43条第2項二号)

次の条件を全て満たす必要があります。

  1. 敷地の周囲に広い空地を有する建築物もしくはその他国土交通省令で定める建築物
  2. 建物の用途に指定は無し
  3. 特定行政庁の許可(建築審査会の同意が必要)

国土交通省令で定める建築物とは

  • 敷地の周囲に公園、緑地、広場などの広い空地がある建築物
  • 農道(その他に農道と同じような扱いになる道)で幅4m以上のものに2m以上接している建築物
  • 建物規模等を考え、避難や救助・通行の安全等が十分に確保されているとされる建築物

解決策その3

建築士、確認審査機関、行政窓口に相談しましょう。

他の解決策は記載しましたが、最終的な判断は確認審査機関や行政が行っていたりしますので、判断するところへ確認するのが一番の近道です。

ただ、一般の人がいきなり行っても話がうまく進まない可能性もあるため、まずは建築士に相談するのが良いかもしれませんね。

無接道となる例にも出した、道路と敷地間に水路などがある場合

橋掛けをすることで接道とみなしてくれる例も結構ありますので、参考にしてください。

作成:筋肉・建物ときどき育児

建築基準法の道路かどうかを確かめる方法

近年は各行政のHPもしっかりと整備されてきています。

ですので、インターネットで「〇〇市 指定道路」や「〇〇県 指定道路」など検索していただくと見ることができるようになってきました。

ですが、まだまだ調べることが難しい行政もありますので、出てこない場合は市道の場合は市役所、県道の場合は土木事務所などで調べることが可能です。

まとめ

今回は道路があるのに家が建てられないケースについてまとめてみました。

以上、参考になれば嬉しいです。

このサイトがいいなと思った方は人に紹介してもらえたり、フォローしてもらえると嬉しいです。

ありがとうございました。

ABOUT ME
マナボン
筋トレが趣味で建築士をしている2児(3歳・2歳)のパパ。 筋トレ歴は約3年(途中ブランクがありますが) おうちでできるモンテッソーリ教育を学びながら実践中です。