こんにちはー!
筋トレが趣味で建築士をしている2児のパパ「マナボン」です!
今回は物置にも確認申請が必要かどうかについてご紹介していきたいと思います。
目次
延べ面積が10㎡を超えると確認申請が必要
都市計画区域内において新たに建てる建築物の延べ面積が10㎡を超えると確認申請は必要となります。
ただ、条件によっては確認申請手続きを除外できる可能性があります。
詳細はQ&Aでご紹介していきます。
確認申請とは何かについて知りたい方はこちらも合わせてご覧ください。
では物置は建築物になるのでしょうか。
建築物の定義
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに 附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の 線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
つまり、物置とは基本的に土地に定着する倉庫に該当し、建築物としての扱いを受けることになります。
Q&A
プレハブ物置でも確認申請が必要なのか
プレハブ物置のような簡易な物でも新たに設置する場合は確認申請が必要です。
ただ条件によっては申請手続き省くことができます。
- 防火地域・準防火地域以外であること
- 増築・改築・移転のどれかであること
- 面積が10㎡以下であること
この3つの条件を満たす場合には確認申請が不要となります。
つまり新築(更地に建築物を建てる場合)では10㎡を超えると確認申請が必要となります。
今住んでいる家の庭に物置を置くと確認申請が必要?
以下の条件を確認してください。
- 土地に定着していない(簡単に移動できる)もの
- 防火地域・準防火地域以外で面積は10㎡以下
①か②のどちらかを満たしていれば確認申請は不要です。
カーポートは建築物じゃないから確認申請は不要?
カーポートは屋根の水平投影面積が10㎡を超える場合(多くの場合は超えます。)確認申請が必要です。
土地に定着し、柱 ・屋根があるため建築物になります。
ただし、増築時(現在住んでいる家に新たにカーポートを作る時)に確認申請を出しても、確認申請が通りにくいのも現状です。
- 建ぺい率、容積率がオーバーする
- 敷地境界線からの離隔距離が確保できない(敷地から一定の距離をあけなければならない)
また多くの方が知らなかった、住宅購入時に聞いていなかったという理由から確認申請を通されていない方の方が多いというのも現状です。
正直なところ確認申請を出すのには専門知識も必要なため、費用がかかりすぎるのも要因の一つかと思います。
ですので、最終的にはお客様判断とせざるを得ないと思っています。
まとめ
今回は物置にも確認申請は必要かどうかをご紹介しました。
- 物置でも原則確認申請が必要。
- 条件によっては確認申請を省略できる。
- 大多数のカーポートは確認申請が必要となるが、確認申請を出していない方が大多数
- 物置やカーポートなどに関しては最終的にお客様判断とせざるを得ない
以上、参考になれば嬉しいです。
このサイトがいいなと思った方は友達にシェアしてもらえると嬉しいですー
また、毎日遊びに来てくださったり、コメントいただけると運営の励みになります!
よろしくお願いします!
では、また!ありがとうございましたー!