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防火地域・準防火地域外の増改築
防火地域・準防火地域外で床面積が10㎡以内の増築、改築、移転を行う場合は確認申請が不要になります。
ポイントは防火地域・準防火地域外ということと床面積の合計が10㎡以内ということです。
つまりは防火地域も準防火地域もどちらかに属しているとこの法文は適用されませんし、床面積が10.1㎡でも適用されないということです。
根拠法文
根拠法文は建築基準法第6条2項です。
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