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ここでは建築基準法上で建築物とはどのような定義付けがなされているかを解説します。
目次
建築物とは
建築物とは主に以下のように定義されており、大きく5つに分類されます。
建築基準法上の建築物
- 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
- 建築物に付属する門若しくは塀
- 観覧のための工作物
- 地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨橋線、プラットホームの上屋、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く)
- 建築設備
もう少し詳しく解説
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
つまり以下の条件全てを満たすものです。
- 土地に定着(基礎などを随時移動するの困難な状況)する物であること
- 工作物(人工的に造られたもの)であること
- 屋根があること
- 柱もしくは壁のどちらかがあること
建築物に付属する門若しくは塀
建築物に付属する門もしくは塀のどちらかのです。
門や塀が単体で設置されている場合は、建築物ではなく工作物となります。
観覧のための工作物
目的は観覧するものである場合の工作物(人工的に造られたもの)は建築物扱いとなります。
この場合は屋根や柱、壁が無い場合も該当するので注意が必要です。
具体的なもので言うと、屋外仕様の野球場(観覧スタンドのみのもの)はこれに該当する物だと思います。
地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫など
地下にある店舗や事務所は建築物となります。
地下街のショッピングモールなどは建築物扱いになるということです。
ただし鉄道の保安施設などに類するものは除外されます。
基準法の条文は書き方がわかりづらいので分解すると以下のとおりです。
除外されるもの
- 鉄道
- 軌道の線路敷地内にある運転保安に関する施設(あくまで、線路上のもの)
- 跨線橋
- プラットホームの上屋(雨避けとしての屋根のみ)
- 鉄道に関する貯蔵槽
建築設備
建築基準法上の建築設備は建築物になります。
建築基準法上の建築設備
建築物に設けるもののみです。
- 電気
- ガス
- 給水
- 排水
- 換気
- 暖房
- 冷房
- 消化
- 排煙
- 汚物処理の設備
- 煙突
- 昇降機
- 避雷針
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