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こんにちはー!
筋トレが趣味で建築士をしている2児のパパ「マナボン」です!
今回は工作物とは一体なんなのかご紹介していきたいと思います。
工作物とは
工作物とは土地に定着する建築物以外のものです。
建築基準法の中で工作物の定義が書かれたページはありません。
ですが、建築物についての定義があり、それ以外が建築基準法上の工作物という扱いです。
建築基準法上の建築物とは
- 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
- 建築物に付属する門若しくは塀
- 観覧のための工作物
- 地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨橋線、プラットホームの上屋、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く)
- 建築設備
建築物とは何かについては下記記事でもご紹介してますので、参考にしてみてください。
工作物となる具体例
工作物とは具体的なものの例を下記にまとめてみました。
工作物の具体例
- 看板
- 電柱
- 鉄塔
- 擁壁
- 塀
- 道路
などなどがあります。
その他にも土地に定着する人工物は基本的に全て工作物となります。
工作物申請が必要となる工作物
次に工作物申請の対象となる工作物を一覧にしました。
工作物申請対象となる工作物
- 高さ6mを超える煙突(支枠および支線を含み、ストーブの煙突は除く)
- 高さ15mを超えるRC柱、鉄柱、木柱(旗ざおは除く)
- 高さ4mを超える広告塔、広告板、装飾灯、記念塔など
- 高さ8mを超える高架水槽、サイロ、物見塔など
- 高さ2mを超える擁壁(塀は建物に付属するものであれば高さに関係なく建築確認申請の対象)
- 観光用施設に設ける昇降機など(観光用のエレベーターやエスカレーターなどのことで、一般の交通用として使うものは除く)
- 高架の遊戯施設(コースターやウォーターシュートなど)
- 原動機付回転遊戯施設(メーリゴーランド、観覧車、飛行塔など)
- 用途規則(法48条)を受ける工作物である製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫、及び処理施設位置の制限(法51条)を受ける汚物処理場、ごみ焼却場など
上記の工作物については建築基準法についても一部適用されますので、申請対象であることと同時にどういった規制を受けるのかも確認することが必要です。
まとめ
おさらい
- 工作物とは土地に定着する人工物で建築物とならないもの
- 工作物の具体例としては看板、電柱、鉄塔、擁壁など様々なものがある
- 工作物申請が必要となるものがある
- 工作物申請が必要なもののうち建築基準法が一部適用されるものがある
以上、参考になれば嬉しいです!
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では、また!ありがとうございましたー!
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