建築基準法 PR

日影規制とは?

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こんにちはー!

筋トレが趣味で建築士をしている2児のパパ「マナボン」です!

今回は日影規制についてご紹介していきたいと思います。

日影規制とは

建物によってできる日影を一定時間規制し、周辺建物の住環境を確保するためのものです。

建築基準法第56条の2に記載されています。

日影制限は測定水平面(平均地盤面)において敷地境界線から5m外側の範囲と10m外側の範囲で発生する日影時間を規制するものです。

周辺の敷地に日影を発生させてはいけないという内容ではありません。

対象建物は一定の基準があり、対象地域によって規制時間が異なります。

ご自身がお住まいの地域やお家、マンションなどを建てようとお考えの地域がどうなっているか知りたい方はインターネットで「〇〇市 日影規制」と調べてみると、出てくると思います。

また日影規制の情報が市町村によっては公開されていない場合もありますので、その場合は所管の市町村窓口に問い合わせしてみてくださいね。

マンション建設などで問題となる日照権とよく言われているものは建築基準法第56条の2が根拠条文の1つとなっています。

具体的にはどういう制限内容か

日影規制は1年で一番条件の厳しい冬至を基準に考えます。

また規制対象となる時間は8:00〜16:00までの間に測定水平面(平均地盤面)において発生する日影です。

敷地境界線から水平距離で5mと10m外側に仮想の敷地境界線を想定します。

次の2つを満たせば規制をクリアしたことになります。

  • 5m外側から10mの範囲内で測定水平面において仮想敷地境界線の範囲内に2.5時間(2時間や3時間の場合もあり)以内の日影であること
  • 10m外側の仮想敷地境界線の内側で4時(3時間や5時間の場合もあり)以内の日影であること

図で表すと以下のようになります。

https://www.epcot.co.jp/hikage/top.phpより引用

上の図で言う等時間日影線がそれぞれの範囲を超えていなければ、日影制限をクリアすることになります。

規制時間は対象地域や対象建物によって異なります。

日影規制対象となる地域と建物

対象建物は用途地域によって違います。(建築基準法別表第4参照)

用途地域の指定がない地域に関しては今回は省略しています。

第一種低層・第二種低層住居専用地域や田園地域では基本的には3階建ての建物が日影規制の対象となっており、その他の地域では4階建て程度の建物が規制の対象となっています。

まとめ

今回は日影制限についてご紹介しました。

おさらい
  • 日影制限とは建物によってできる日影を一定内時間を規制し、周辺建物の住環境を確保するためのもの
  • 日影制限は敷地境界線から5mの位置と10mの位置で発生する日影時間を規制するもの
  • 対象建物は用途地域により変わる

以上、参考になれば嬉しいです。

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ありがとうございました。

ABOUT ME
マナボン
筋トレが趣味で建築士をしている2児(3歳・2歳)のパパ。 筋トレ歴は約3年(途中ブランクがありますが) おうちでできるモンテッソーリ教育を学びながら実践中です。